家庭教師の中途解約の具体的事例
家庭教師の会社から電話があり、自宅に説明に来てもらいました。期間は1年間で入会金2万円、月々授業料3万円及び教材費10万円の契約をしました。
10日後に高額なので解約を申し出たところ、業者は「中途解約料として10万円支払ってください。」と言ってきました。
家庭教師は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。
このケースは、契約期間は1年で契約金額も5万円を超えるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料はサービス開始後なので、5万円か月謝相当額のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば、2万円です)
「クーリングオフできる期間が過ぎているから解約できない」などと言って、中途解約の妨害行為をしてくる可能性があります。行政書士の名前の入った内容証明郵便で家庭教師の会社と信販会社に中途解約の通知を出しましょう。家庭教師の会社に対する心理的効果は絶大です。
家庭教師のクーリングオフ・中途解約の説明
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入)
9日からは中途解約できますので、クーリングオフ期間が過ぎていてもすぐにあきらめないでください |
| 中途解約できる場合とは |
有効期間が2ヵ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受ける前の解約) |
2万円 |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受けた後の解約) |
5万円または1ヵ月分に相当する額のいずれか低い額+すでにに受けたサービスの対価に相当する額 |
| 中途解約の方法 |
書面(内容証明郵便)で行うべきです |
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