学習塾の中途解約の具体的事例
学習塾の勧誘にきた営業マンから、学習塾では子供の能力に合わせた教材で学習指導するとのことで、契約をすすめられました。営業マンの話がうまく、子供もやる気になったようなので契約をしました。
学習塾の契約期間は1年間で、指導料と教材費用として30万円支払いました。しかし、2ヶ月通ってみたけれど、成績は上がらず、効果がないことから解約したいのですが、解約できないと言われました。
学習塾は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。
このケースは、契約期間は1年で契約金額が30万円であるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料はサービス開始後なので、2万円か月謝相当額のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば、1万1,000円です)
「クーリングオフできる期間が過ぎているから解約できない」などと言って、中途解約の妨害行為をしてくる可能性があります。行政書士の名前の入った内容証明郵便で、学習塾の会社と信販会社に中途解約の通知を出しましょう。学習塾の会社に対する心理的効果は絶大です。
学習塾のクーリングオフ・中途解約の説明
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入)
9日からは中途解約できますので、クーリングオフ期間が過ぎていてもすぐにあきらめないでください |
| 中途解約できる場合とは |
有効期間が2ヵ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受ける前の解約) |
1万1,000円 |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受けた後の解約) |
2万円又は1ヵ月分に相当する額のいずれか低い額+既に受けたサービスの対価に相当する額 |
| 中途解約の方法 |
書面(内容証明郵便)で行うべきです |
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