結婚相談所の中途解約の具体的事例
5ヵ月前、結婚紹介所の会員になり、1年間契約で40万円支払いましたが、3人紹介されたけど希望どおりの人ではなく、その後紹介されなくなりました。不満なので「やめたい」と言ったところ、1年間契約であり解約できないと言われました。
結婚相談サービス(結婚相談所)は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。
このケースは、契約期間は1年で契約金額が40万円であるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料についても、サービスの利用後であれば、解約料は契約残額の20%か2万円のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば3万円が上限です。)
「クーリングオフできる期間が過ぎているから解約できない」などと言って、中途解約の妨害行為をしてくる可能性があります。行政書士の名前の入った内容証明郵便で、結婚相談所と信販会社にから中途解約の通知を出しましょう。結婚相談所に対する効果は絶大です。
結婚相談所のクーリングオフ・中途解約の説明
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入)
9日からは中途解約できますので、クーリングオフ期間が過ぎていてもすぐにあきらめないでください |
| 中途解約できる場合とは |
有効期間が2ヵ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受ける前の解約) |
3万円 |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受けた後の解約) |
2万円または残額の20%に相当する額のいずれか低い額+すでにに受けたサービスの対価に相当する額 |
| 中途解約の方法 |
書面(内容証明郵便)で行うべきです |
結婚相談所の中途解約代行のご依頼者の方からご感想をいただきました
結婚相談所の中途解約代行 千葉県松戸市(男性)
Q:遠方からのご依頼でしたが、特に不都合な点はございましたか?
A:なかった。数回のメールのやり取りだけで、それほど手間が掛からなかった。
Q:中途解約手続きの代行を依頼してみて満足度はどうですか?
A:よかった。迅速・丁寧な対応で、スムーズに対処できた。
Q:メッセージがあればお願いします。
A:また何かありましたら、お助けください。ありがとうございました。
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