パソコンスクールの中途解約の具体的事例
2ヶ月ほど前、パンフレットだけもらって帰るつもりだったが、強く入学を勧められ、1年間のパソコン教室の受講契約をしました。受講料は23万円でした。
ところが、6日後に急に体調がおかしくなり、入院することになってしまいました。2ヶ月後、退院してきて、1年間の受講料が口座から引き落とされていました。納得できないので電話してみたが、「入学手続きが済んでいるので、受講料は当然発生している」と言われました。「解約したい」と言うと「いかなる理由でも解約は一切認められない」と言われました。
パソコン教室は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。
このケースは、契約期間は1年で契約金額が23万円であるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料についても、サービスの利用後であれば、解約料は契約残額の20%か5万円のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば1万5,000円が上限です。)
「クーリングオフできる期間が過ぎているから解約できない」などと言って、中途解約の妨害行為をしてくる可能性があります。行政書士の名前の入った内容証明郵便で、パソコンスクールと信販会社に中途解約の通知を出しましょう。パソコンスクールに対する効果は絶大です。
パソコンスクールのクーリングオフ・中途解約の説明
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入)
9日からは中途解約できますので、クーリングオフ期間が過ぎていてもすぐにあきらめないでください |
| 中途解約できる場合とは |
有効期間が2ヵ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受ける前の解約) |
1万5000円 |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受けた後の解約) |
5万円または残額の20%に相当する額のいずれか低い額+すでにに受けたサービスの対価に相当する額 |
| 中途解約の方法 |
書面(内容証明郵便)で行うべきです |
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